PTA

大柿中学校PTA規約

第1章 名称

第1条 本会は 、大柿中学校PTAと称し、事務局を同校内に置く。

第2章 目的及び事業

第2条 本会は、家庭と学校の関係をいっそう密にし、保護者と教職員が協力して,中学校教育の振興を図り、生徒の福祉を増進するとともに、家庭教育及び社会教育の振興を企画し、中学校教育の万全を期することを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。

1 家庭・学校及び社会における生徒の福祉の増進

2 生徒の教育的環境の整備と充実

3 生徒の体育・文化活動の助長促進

4 生徒の保健衛生及び厚生事業

5 生徒の生活補導及びリーダー育成への協力

6 地域における社会教育の振興援助

7 会員相互の親睦及び教養に資するための事業  

8 その他、本会の目的を達するために必要な事業

第4条 会員は、本校生徒の保護者及び本校教職員とする。

第3章 役員及び委員

第5条 本会に、次の役員及び委員を置く。

1 会長1名

2 副会長3名(女子を1名以上)

3 書記1名

4 会計1名

5 顧問若干名

6 監査委員3名(各学年から1名)

7 学級委員各学級から6名(※生徒数によってはその限りではない)

8 専門委員は各学級委員があたる

9 教職員若干名

第6条 役員及び委員の職務は次の通りとする。

1 会長は、本会を代表して,会務を総括する。 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、これに代わる。

3 書記は、総会及び役員会・全体委員会・実行委員会の議事を記録し、本会の庶務を行う。

4 会計は、本会の会計事務一切を行い、総会において報告する。

5 顧問は各種会議に出席し、本会に協力する。

6 監査委員は本会の事業を一切監視し、その結果を総会において報告する。

7 学級委員は、各学級経営に協力する。

8 専門委員は、各専門委員会の事業を立案し、実行委員会・役員会に諮り、事業の遂行にあたる。

9 校長・教頭は、全ての会に出席して、意見を述べることができる。

第7条 役員・委員の任期は、次の通りとする。

1 会長の任期は1ヵ年とし、再任を妨げないが、2年を限度とする。但し、本人が希望をする場合にはこの限りでない。
 また、その世帯からは、その他の役員・委員になることを薦めないものとする。

2 その他の役員・委員の任期は1ヵ年とし、再任を妨げない。

第8条 役員及び委員の選出は、次の通りとする。

1 会長は前年度の専門委員会・実行委員会で1名会長候補を推薦し、全体委員会で選出された者を、総会で承認し、決定する。

2 副会長は前年度の専門委員会・実行委員会で、男女で3名の副会長候補を推薦し、全体委員会で選出された者を総会で承認し、決定する。

3 書記・会計は、教職員より選出し、会長がこれを委嘱する。

4 顧問は、前会長(PTAの元会員)や会長経験者や学校長とし、役員会において選出し、会長がこれを委嘱する。

5 監査委員は各学年で1名を選出し、会長がこれを委嘱する。

6 学級委員は学級ごとに6名選出する。

7 専門委員は学級委員で構成する。但し、必要に応じて、全体委員会で会員中より選出し、会長がこれを委嘱する。

8 学級委員長は、学級委員の互選によって選出し、会長がこれを委嘱する。

9 学年委員長は、学級委員長の互選よって選出し、会長がこれを委嘱する。

10 専門委員長は、各専門委員の互選によって選出し、会長がこれを委嘱する。

11 会長・副会長は学級委員を兼ねることができる。

12 各委員会担当教職員は若干名選出し、会長がこれを委嘱する。

13 役員等候補の推薦の際、会長は選考委員会を設置することができる。

第4章 会議

第9条 会務を円滑に期するために、総会・役員会・実行委員会・全体委員会学年委員会・学級委員会・専門委員会を設ける。また、必要に応じて特別委員会を設けることができる。

第10条 総会は年1回これを開き、会長がこれを召集する。但し必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる。

第11条  会議の議長は、次の通りとする。

1 役員会・実行委員会・全体委員会の議長は会長がこれにあたる。

2 総会の議長は会員の中からこれを選出する。但し、場合によっては、会長の指名した会員がこれにあたる。

第12条 総会は次の事項を協議する。

1 規約の制定・改正に関すること 

2 役員選挙に関すること

3 決算承認に関すること

4 年間事業計画及び予算に関すること

5 その他、必要と認められた事項 

 第13条 役員会は会長・副会長・書記・会計で構成し、次の事項を協議する。

1 本運営の重要事項に関すること

2 顧問の委嘱に関すること

3 その他、緊急事項に関すること

 第14条 全体委員会は、会長・副会長・書記・会計・学級委員で構成し、総会に次ぐ議決機関であって、本会の運営及び計画について協議承認する。

第15条  実行委員会は会長・副会長・各学年委員長・各専門委員長で構成し、次の事項を協議する。

1 本会運営の重要事項に関すること

2 顧問の委嘱に関すること

3 その他、緊急事項に関すること

第16条 学級委員長は次の重要事項を協議する。

1 学級の運営及び計画、その他諸問題に関すること

2 学年委員会への議題提出に関すること

3 その他、必要と認められた事項

第17条 学年委員会は次の事項を協議する。

1 学年の運営及び計画、その他諸問題に関すること

2 全体委員会への議題提出に関すること

3 その他必要と認められた事項

第18条 専門委員会は次のように設ける。

1 研修委員会・・研修会、懇談会、講演会等の企画運営に携わる。さらに、各種検定を実施する。

2 厚生委員会・・生徒の保健衛生・学校の環境整備及び一般福祉に関する事業の企画運営に携わる。そして  

この趣旨に沿って  

体育・文化クラブを設けることができる。また、運営については、別に定める細則による。

3 広報委員会・・PTA新聞等の広報活動の企画運営にあたる。

第19条  総会・役員会及び各委員会の決議は出席者の過半数の承認を必要とする。

第20条  全ての会議の出席は、委任状をもってこれに代えることができる。

第5章 会計

第21条 本会の経費は、会費・事業収入及び寄付金の収入によってこれを充てる。 会費は、1世帯につき350円とし、毎月納入する。但し、1年分または、数ヶ月分を前納しても差し支えない。特別の事情がある場合は、会費を軽減することができる。

第22条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第23条 部活動の練習試合において、スクールバス(江田島バス)または公共交通機関(遠距離は除く)を利用する場合、スクールバス等の費用の半額は江田島市補助金より支出し、自己負担額を700円とする。不足額はPTA会計より支出する。

第6章 付則

各事項の運営を円滑にするために、必要のある場合は、別に細則を定めることができる。

会計執行規則

第1条 会計監査は、予算に伴い執行された支出行為について、年度末に、会長を含め、年度始めに決定された監査委員によって監査し、総会において承認を得るものとする。

慶弔規定

第1条

1 会員死亡の場合は、香価5000円を献供し、代表者が会葬する。

2 生徒死亡の場合は、香価5000円を献供し、代表者が会葬する。

3  遠距離の場合は弔電で弔意を表す。

第2条 生徒の疾病または傷害で1ヶ月以上の入院に限り、見舞金5000円を贈る。

第3条 学校教職員の転退職の場合、1年目2000円それに1年増すごとに、1000円を加えた額を記念品として贈る。

第4条 その他、必要と認めた場合は、合意によって決定する。

表彰規定

第1条 会長、副会長が退任する場合は、感謝状・記念品を贈呈する。

第2条 その他、必要と認めた場合は、合意によって決定する。

第3条 本校生徒及び卒業生の各種大会の出場や優秀な成績を残した場合の横断幕の設置は次のとおり定める。

1 本校生徒が中国大会以上の大会に出場する場合

2 本校卒業生(高校生)が全国大会に出場する場合

3 本校生徒(卒業生を含む)が全国大会等で優勝等の優秀な成績を残した場合

4 その他、役員会が必要と認めた場合

 

細  則

クラブ活動

1項 クラブは入会を希望する会員で構成する。

2項 クラブに部長を置く。必要に応じて副部長、その他の役員を置くことができる。

3項 クラブは取り決めた趣旨に沿って部長が運営する。会長はクラブ運営に関して助言することができる。

4項 クラブ運営の予算は本会の補助及びクラブの同意を得て、特別会費(部費)を徴収することができる。

 

昭和57年 4月 1日制定
平成 3年 4月27日改正
平成 4年 4月25日改正
平成 5年 5月 1日改正
平成 8年 4月21日改正
平成11年 4月18日改正
平成12年 4月23日改正
平成13年 4月22日改正
平成14年 4月20日改正
平成15年 4月19日改正
平成19年 4月14日改正
平成21年 4月25日改正
平成26年 4月27日改正
平成27年 4月25日改正
平成28年 4月23日改正
平成29年 4月22日改正
令和 2年 4月25日改正
令和 3年 4月24日改正
令和 4年 4月23日改正
令和 5年 4月22日改正

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