令和6年度 江田島市立大柿中学校生徒指導規程
大柿中学校生徒指導部
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、本校の学校教育目標である「『誠』を校訓として、人間性豊かなたくましい生徒の育成」を実現するためのものであり、大柿中学校の生徒である自覚と誇りをもって、すべての生徒が安心・安全で、自主的、自律的に充実した学校生活を送るという観点から定めるものである。
第2章 学校生活に関すること
第2条(登下校)
1 登校
(1)始業は8時20分とする。8時15分までに教室に入っておく。
(2)欠席、遅刻、早退の時は家族の人を通して8時00分までに連絡を届けるようにする。
2 下校
(1)下校時刻は以下の通りとする。
完全下校時刻
3月~10月新人戦・・・18時00分、10月新人戦~1月・2月・・・17時30分、12月・・・17時15分
(2)下校の際は、校門で話したり、途中で寄り道をしたりすることなく、速やかに帰宅する。
3 登下校時の安全への留意事項
(1)登下校は通学路を通り、交通ルールを守る。
(2)自転車通学者はヘルメットを着用し、あごひもを締める。
(3)正門前までヘルメットはかぶり、校内に入ってから脱ぐ。
正門の前で自転車を降りて、後方の安全を確認してから渡る。
校内では、自転車は押して移動する。
(4)自転車通学違反があった場合、1回目は本人指導、2回目は保護者連絡、3回目は1週間の自転車通学禁止とする。
尚、自転車通学者以外の生徒が途中まで自転車に乗ってきたことが分かった場合も、「自転車乗車違反」とし、指導する。
第3条(服装等)
1 制服
以下の内容をもとに、学校指定の制服を正しく着用すること。
【ズボンを履く場合】
冬服 上衣は黒色、つめえりの標準型学生服・下衣は標準型黒色ズボン
夏服 上衣は本校指定の白色開襟シャツ・下衣は本校指定のズボン
合服 上衣は長袖カッターシャツ・下衣は標準型黒色ズボン
尚、ズボンのベルトは黒・紺とする
【スカートを履く場合】
冬服 上衣は紺色背広型ダブル六ボタン・下衣は紺色よせひだスカート
夏服 上衣は白色開襟シャツ・下衣は紺色よせひだスカート
合服 上衣は長袖カッターシャツ・下衣は紺色よせひだスカート
尚、スカートはヒザの骨(膝蓋骨)が隠れるようにする。防寒として、スカートの下にベージュ色のタイツ
を着用しても良いが、その場合も靴下を着用する。
希望する者は【スカートを履く場合】の上衣に組み合わせて、スカートの代わりに本校指定の紺色ズボンを着用することもできる。また、衣替えは自分で判断して行うこととするが、11月~4月の間は制服の上衣を必ず持って来ることとする。
2 制服以外
(1)靴下は白色(ワンポイント可)とする。靴下の長さは半分で折った時にかかとが中間の折り目になる 程度とし、極端に短いもの(くるぶしが出る丈)や長いものは不可とする。また、部活動で使用するものは、部活動で統一したものとする。
(2)運動靴は白色でひも付きのものとする。ハイカット・ライン・色つき・マジックテープ仕様は不可とする。(3)学生鞄は本校指定の通学バックとする。通学バックには装飾品(キーホルダーやかかとで折った状態ぬいぐるみ)をつけない。また、サブバッグを使用する場合は、紙袋不可とする。
(4)カッターシャツの下に着るものは、白またはベージュで無地のものとする。
3 頭髪
高校受験で対応できるかを判断し、以下の点に注意して頭髪を整えること。
(1)前髪は、目にかかれば切る。
(2)耳がかくれないようにする。
(3)後ろ髪は、上着の肩にかからないようにする。それ以上長くなる場合は耳(基準線は耳の穴)より下でゴム(黒・紺)でくくるようにする。
(4)故意に不自然なくせをつけたり、染色や脱色をしたりしない。
(5)極端な刈り上げや極端な段差をつけない。
尚、頭髪で指導された場合はすぐに直すこと。
4 ネーム
ネームは左胸につける。紛失した場合は職員室にて購入する。忘れた場合は、担任(学年教職員)に伝え、予備ネームを借りる。尚、予備ネームを借りた場合は、その日のうちに返却すること。
5 防寒具
(1)学生服(上着)の下にセーターを着用できる。色は黒・紺・白で無地のものとし、上着から見えないようにする。校内ではセーターのみの生活はしない。尚、ベストカーディガンやジャージは不可とする。
(2)登下校時に学校指定のウィンドブレーカー(上下)を着用できる。また、授業中も授業者に許可を得た場合は、防寒として学校指定の制服の上にウィンドブレーカー(上)を着用できる。
(3)登下校時に手袋及びネックウォーマー・マフラーを着用できる。色は黒・紺・白で無地を基調とするものとする。
第4条(所持品)
1 学習、部活動に不要なものや、必要以上のお金は持参しない。不要物を発見した場合は没収し、保護者に返却する。
2 携帯電話の校内への持ち込み・使用は一切禁止する。
※特別な事情がある場合は「大柿中学校生徒指導規程に係る申請書」を提出し、許可を得る。
※特別な事情があり許可された場合は、登校時に担任に預け、下校時に受け取る。
※家庭と連絡を取る場合は、教員の許可を得た場所で携帯電話を使用して連絡を取ることとし、その他の場所での使用は一切禁止する。
※無断で持ち込んだ場合は職員室で預かり、保護者に来校してもらい返却する。
3 汗対策として、制汗剤を使用できる。ただし、無香料のものとする。また、汗ふき用のペーパータオルについても無香料のものとする。
4 リップクリームを使用する際は、無香料・無着色のものとする。
5 水分補給用として、お茶を持参することができる。また、熱中症予防のため、スポーツドリンクを持ってくることも認める。ただし、水滴が垂れる場合は、ペットボトルのむき出しでの使用は不可とする。
第5条(校内での生活)
1 授業
(1)学習道具はチャイムが鳴る前までに必ず机の上に出しておく。
(2)チャイムが鳴るまでに着席し、鳴り始めたら瞑目をする。遅れた場合は理由を報告する。
2 休憩時間
他学年の教室には行かない。必要がある場合は先生の許可を得て入室する。
3 給食
給食当番はエプロン・帽子・マスクを必ず着用して行う。エプロンは当番が洗濯して交代で使用する。
4 環境美化、掃除
(1)学校のものは大切に使うこと。
(2)掃除場所に時間までに移動して全員が集合し、あいさつをして始める。終了時も同様とする。
5 保健室の利用
(1)授業中の保健室の利用は、必ず先生の許可を得ること。
(2)保健室での休養は、原則として1時間までとする。1時間休んで授業に出られない場合は保護者に連絡し早退して、家庭で休養する。
6 礼儀
(1)登下校中や校内で、明るくあいさつをする。
(2)言葉遣いは、正しく丁寧にする。(目上の人には敬語や丁寧な言葉を使うようにする。)
(3)職員室に出入りするときは、《ノックを3回する》「失礼します」「○年○組○○です。~をしにきました。
~先生いらっしゃいますか?」「失礼しました」と大きな声で言い、入口で先生の指示に従うこと。
第6条(部活動)
(1)部活動に所属している生徒は、活動日に活動することを原則とする。なお、平日1日、休日1日は部活動休養日を設定する。
(2)部活動は3年間やり通すこと。やむを得ず、部活動を変更する場合は、担任・顧問・保護者の承認のもとに変更すること。
(3)活動終了後は、すみやかに後片付け、更衣を行い、下校時刻を守ること。
(4)期末試験・学年末試験前7日間(1週間)は部活動を停止する。尚、停止期間は休日・祝日も含める。
(5)練習着については、部活動で統一したものとする。
(6)部活動引退後は原則参加できない。ただし、進学後も部活動を継続する意志が明確かつ進路先が決定(内定)した者で、部活動参加許可願を提出し、校長の許可を受けた者は参加できることとする。
第3章 校外生活に関すること
第7条(校外での生活)
1 交通ルールを守り、安全に気をつけること。
2 生徒だけでカラオケやゲームセンター等へ立ち寄らないこと。
3 夜間外出・外泊はしないこと。(保護者の責任において監督・保護のもと行われるものは対象外とする。)
4 友達同士で物品の交換、売買及び金銭の貸し借りはしないこと。
第4章 特別な指導に関すること
法規法令違反・犯罪行為、本校の生徒指導規程違反があった場合、保護者・学校等の協力の下、その生徒に対して、自らの行動を振り返らせ、再発防止・生活改善に向けて必要な資質や能力を育成するために特別な指導を実施する。
第8条(特別な指導の対象となる問題行動)
1 法規法令違反・犯罪行為
2 本校の規程等に違反する行為
(1)喫煙同席・喫煙準備行為(煙草等の所持)
(2)いじめ
(3)試験におけるカンニング・不正行為
(4)家出及び深夜徘徊
(5)無断アルバイト
(6)バイク等同乗
(7)登校後の無断外出・無断早退、授業エスケープ
(8)私語や立ち歩きなどによる授業妨害
(9)指導に従わないなどの指導無視及び暴言
(10)携帯電話の学校への持ち込み・使用
(11)その他学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
第9条(特別な指導の内容)
特別な指導は、次のとおり実施する。
(1)説諭または反省指導によって実施する。
(2)反省指導は、別室で行う別室反省と通常の学校生活(授業等)で行う授業反省の2段階とする。
(3)反省指導(別室反省または、授業反省)中に欠席した場合は、あらかじめ定めた期間の後に、欠席した日数分を実施する。
(4)反省指導の期間は、その都度協議して決定するが、別室反省指導は概ね1日~3日とし、授業反省指導は概ね3日~5日とする。ただし、問題行動の程度や繰り返し等により指導期間を変更することがある。
第10条(その他)
1 出席停止について
江田島市教育委員会は、学校教育法(第35条)により、次に掲げる行為の1つ又は2つ以上を繰り返し行う等性行不良であって他の生徒の教育に妨げがあると認められる場合には、保護者に対して生徒の出席停止を命じる場合がある。なお、その場合はあらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付する。
(1)他の生徒に傷害、心身の苦痛または財産上の損失を与える行為
(2)職員に傷害または心身の苦痛を与える行為
(3)施設または設備を損壊する行為
(4)授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 関係機関(警察)との連携について
第8条に係る法規法令に違反する行為については、「児童生徒の健全育成に係る江田島市教育委員会と江田島警察署との相互連絡制度に関する協定書(平成28年2月10日)」に基づき、江田島市教育委員会との協議の上、江田島警察署との連携を図る。
第11条(規定の周知)
生徒を対象とする全校集会、保護者を対象とする入学説明会、PTA総会、懇談会等を通して、直接説明を行う。また、本校ホームページでの公開を通して、保護者への周知徹底を図る。(規定の施行)この規定は、令和4年4月1日より施行する。